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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)2031号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔主文〕1 申立人が相手方らに金六一万六、〇〇〇円を支払うことを条件に、(一) 申立人が東京都大田区多摩川二丁目二九番一二号株式会社宝製作所に別紙目録の土地賃借権を譲渡することを許可し、(二) 本件借地期間を昭和六四年一一月三〇日まで延長する。

2 本裁判確定の月の翌月から賃料を一ケ月二六五〇円に改める。

〔決定理由〕(申立の要旨)

1、申立人と相手方らとの間に別紙目録記載の宅地132.23平方米(以下本件土地という。)につき同目録記載の賃貸借契約があり、申立人は、右借地上の家屋番号一一三番二木造セメント瓦葺平家建居宅床面積37.19平方米を所有している。

2、申立人は、右建物及び本件土地賃借権を主文掲記の株式会社宝製作所に譲渡したいが、土地賃借権の譲渡につき相手方らの承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

本件の資料によると、申立の要旨として掲げた1の事実のほか、申立人が株式会社宝製作所に本件土地賃借権を譲渡しても相手方らの不利になるおそれがないことが認められるので、本申立は、これを許可すべきである。

財産上の給付及び賃料の改定については鑑定委員会の意見に従い、なお、借地法第二条の趣旨に鑑み、土地賃借権譲受人のため借地期間二〇年を確保せしめるのが相当であるので、その点をも考慮し、主文のとおり決定する。(小山俊彦)

目録

(土地賃借権)

一、契約当事者

賃貸人 相手方ら

賃借人 申立人

二、借地

東京都大田区多摩川二丁目一一三番五

宅地307.34平方米のうち132.23平方米

三、目的

非堅固建物所有

四、期間

昭和四五年七月三〇日まで

五、賃料

昭和三九年一月一日以降一ケ月一、〇〇〇円

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